【税理士監修】ふるさと納税、図解で簡単解説!実質負担2000円の仕組み
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【税理士監修】ワンストップ特例制度とは?初心者向け利方法から書き方まで

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ふるさと納税で寄付したお金は住民税や所得税から控除という形で返ってきます。
ふるさと納税でお得に美味しいお礼の品が欲しい。でも控除の手続きって確定申告とか複雑なんじゃないの?

そう思われた方、ご安心ください。ふるさと納税の手続きって条件さえ当てはまれば確定申告をする必要がなく、実は一寄付につき紙一枚で手続き終了なんです!
それがワンストップ特例制度。

ワンストップ特例制度を利用できる条件や、その書き方などをご紹介します。
いつ控除されるかのタイミングや控除の確認の仕方も説明しますね!

ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税では翌年の税金から控除を受けるために、必ず申請が必要になります。
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税の寄付に限り、特例で確定申告をせずに控除が適用になる、というものです。
その申請方法は、一寄付につき紙一枚と身分証明書の写しを送るだけで手続きが完了します。
まずは以下の図を参考にワンストップ特例制度の仕組みを確認しましょう。

ワンストップ特例制度の仕組み

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ワンストップ特例制度の適用条件

ワンストップ特例制度が適用になるのは下記条件に当てはまる人に限られます。
・給与所得者であること(サラリーマンや会社員の方がこれにあたります)
・5自治体までの寄付であること
・年間の収入が2000万円より低いこと
・普段から確定申告する義務がないこと(住宅ローンや医療控除がない)
・給与を2箇所以上から受け取っていないこと

個人事業主の方は給与所得者ではなく、ふるさと納税に関係なく確定申告をする必要があるので注意してください。
また、5つを超える自治体に寄付をする場合もワンストップ特例制度を使えず、確定申告をする必要があります。
(あくまで自治体数なので、5自治体以内であれば5件以上の寄付でも可能です。)

ワンストップ特例制度は所得税ではなく住民税から控除を受けられる

ワンストップ特例制度を使用すると、住民税のみから控除を受けることになります。
所得税からの控除がないからといって控除される額が減るということはありません。
確定申告の場合に所得税から控除される分が、住民税からしっかり控除されますのでご安心を。

ワンストップ特例と確定申告の控除額

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ワンストップ特例申請書の書き方

ワンストップ特例申請書は、お礼の品と一緒に届くか、先に寄付のお礼状と一緒に届くかのいずれかです。
忘れないよう、届いたらすぐに書いて郵送するのがオススメです。
また、注意頂きたいのはFAXだと手続きが完了しないこと。
自治体はワンストップの手続きに原本データが必要みたいなので、必ず郵送で元のデータを送るようにしましょう。

書き方の詳細(一例)

ワンストップ特例申請書

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ワンストップ特例申請書には一番上の欄に下を入力していきます。
・提出日
・住所
・氏名
・電話番号
・マイナンバーの個人番号
・性別
・生年月日

マイナンバーの個人番号はどこから確認すればいい?

以下の書類や身分証明書にはマイナンバーの記載があります。
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーカード
・マイナンバー記載の住民票
12桁の数字をワンストップ特例申請書に記入するようにしてください。

マイナンバーが確認できる書類

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ワンストップ特例申請書の提出は翌年1月10日までに!

申請書提出期間は翌年1月10日まで!
〆切を過ぎてしまうと、控除がさらに翌年からになってします。
年が明けてからは何かとバタバタすると思いますので、ぜひ寄付が終わったら早めに提出するようにしましょう。

ふるさと納税の住民税控除はいつ始まるのか

寄付をした翌年6月から翌々年6月の1年間に渡って自分の住民税が減額されることになります。
例)2023年1月〜12月までに寄付した場合
▶︎寄付金が住民税から控除されるのは2024年6月以降の住民税
(2024年6月から2025年5月にかけて毎月一定額控除される)

つまり、住民税が控除されることでふるさと納税で寄付をしたお金が返ってくるため、その効果は翌年に現れることとなります。
ふるさと納税で特産品がたくさんもらえるに越したことはありませんが、翌年まで寄付したお金は戻ってこないのであらかじめ計画を立ててから寄付をするといいでしょう。

ふるさと納税における住民税控除(還付)の流れ

2023年12月末日迄  自治体へ寄付申込
2024年 1月10日迄  ワンストップ特例制度の用紙を寄附先の自治体へ送付
2024年 6月     住民税の減額開始
2025年 5月     住民税の減額終了

ワンストップ特例制度を利用する場合の住民税控除(還付)までのスケジュールは以下の通りです。

ワンストップ特例を利用する場合のスケジュール

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住民税減額を通知書で確認する方法

寄付の翌年5月もしくは6月の給料支払時に会社から渡される「住民税支払通知書」から確認することができます。
(住民税決定通知書や特別区民税・都民税納税通知書とも言います)
個人事業主の方は市区町村から住民税支払通知書が送られてきます。

住民税支払通知書で控除されているかどうかを確認する方法

住民税支払通知書には左から所得などが書いて有りますが、控除されているか確認する部分は2つ。

1つは左の一番下にある「摘要」という欄に、「寄附金申告特例控除適用」と書いているか。
適切に控除されている場合は上記の記入があります。

もう一つは真ん中部分に2箇所ある「税額控除額⑤」という部分。
2箇所の税額控除額を足してしてみてください。
ほかの控除額が入っている場合もありますが、年収の目安表で昨年の年収の控除上限額(限度額)の範囲内で寄付していれば控除額は大体合っていると思います。
上記の住民税支払通知書は、筆者が実際に会社から受け取ったものです。
2箇所に書いてあることを確認すると、控除が適用されていることが分かり一安心です。

住民税が本当に控除されてるか不安な方におすすめの確認方法

また、上記でも不安な方は今年5月まで支払っていた住民税と6月以降の住民税を比べてみるのもおすすめ。
例えば10万円を寄付して全額控除される場合は、昨年の住民税よりも月に1万円ほど安くなっているはずです。
この確認方法は年収が大きく変わらない方限定ではありますが、控除されていることがわかり安心できると思います。

住民税の控除が少ない&されてない場合はどうすればいい?

自分が居住している市区町村の役所に行ってみてください。
税金を扱っている課で聞いてみれば教えてもらえるはずです。

住宅ローン控除や医療費控除とふるさと納税の併用ができるか?は以下の記事をご覧ください。


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監修者

監修:坂根正哉

focAs会計事務所&労務事務所 代表税理士、資格の学校TAC 非常勤講師(税理士試験 法人税法)
2010年に明治大学を卒業。TAC株式会社に非常勤講師として入社し、二足の草鞋で都内の税理士事務所に勤務。2013年に税理士試験合格。2017年に開業税理士として登録。現在は、クラウド会計に特化した会計&労務事務所を東京と福岡の2拠点で展開している。