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お得に寄附!ふるさと納税を2000円の自己負担でする方法と仕組み

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「ふるさと納税は実質2,000円でできる」

こんな話を耳にしたことはありませんか。
この「実質2,000円でできる」とは、どんな意味なのでしょうか。
寄附先の自治体に関わらず2,000円でOKという意味なのでしょうか。
それとも、1つの自治体ごとに2,000円と考える必要があるのでしょうか。
ふるさと納税を活用したいと思いつつ、実質2,000円の意味がよくわからないという人はいませんか。

今回は、ふるさと納税でよく耳にする「実質2,000円」とはどんな意味なのかを徹底解説します。

もっと簡単にふるさと納税がお得なのか知りたい方は以下の「マンガでわかるふるさと納税」をチェックしてください。

ふるさと納税はきちんと活用すると、とてもお得な制度です。
しかし、使い方を間違えてしまうと、せっかくのお得さが激減してしまうのです。

ふるさと納税をお得に使いたいのなら、実質2,000円の意味をはじめとして、基礎知識をしっかりと固めておくことが重要です。

「ふるさと納税で損をしたくない」「ふるさと納税をお得に使いたい」「ふるさと納税は実質2,000円でできるという意味を理解して使いたい」「自己負担額って何?」という方は必見です。

ふるさと納税は寄附金額2,000円が最低金額

ふるさと納税の魅力の一つに、各自治体から受け取ることのできる返礼品があります。

「A自治体も魅力だし、B自治体の返礼品も素敵。よし、どちらにもどんどん寄附してしまおう!」

こんなふうに考えて色々な自治体に寄附をしていると、あっという間に寄附額だけでかなりの金額になってしまいます。
実際ふるさと納税の返礼品には、なかなか店頭に並ばない珍しい食材や民芸品などがたくさんあります。返礼品に対して夢中になってしまうのも、仕方のないことかもしれません・・・!

しかし、ここでちょっとした疑問です。あちこちの自治体に好きなだけ寄附しても大丈夫なのでしょうか。寄附できる額が決まっていたりしないのでしょうか。返礼品にばかり気をとられ、寄附額の上限や下限の知識がすっかり抜けていませんか?

ふるさと納税をお得かつ損しないように活用するためには、寄附額の「上限と下限」を覚えておくことが大切です。

「これ以上は寄附することができません」という寄附の上限額は設定されていませんし、寄附金の額も決まっていません。ただし、制限がないからと言って、好きなだけ寄附することは、お得さの面で考えるとNGです。

それぞれの人の家庭状況や所得に応じて「上限額」というものを算出することができます。好きなだけ寄附してもいいけれど、上限額を超えた分はマイナスになることを覚悟する必要があるのです。

では、寄附の下限はというと、現在寄附額の下限は2,000円に設定されています。

ふるさと納税は最低2,000円が自己負担金

ふるさと納税は最低2,000円が自己負担金

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ふるさと納税の寄附は2,000円からスタートになります。なぜ2,000円かと言うと、ふるさと納税には「自己負担金」というものが存在しているからなのです。

自己負担金と言われると難しく感じてしまうことでしょう。では、自己負担金を「手数料」と言い換えて想像してみてください。

ふるさと納税をするためには、2,000円の手数料(自己負担金)が必要になります。2,000円は、寄附から自動的に天引きされると考えてください。

例えば、10,000円寄附したとします。手数料が2,000円必要になりますから、10,000円から2,000円が天引きされます。20,000円寄附した場合も同じで、2,000円の手数料が天引きされます。自己負担金という言葉に難しさを感じた人は、簡単に「引かれる手数料分」だと想像してみてはいかがでしょうか。

2,000円は、ふるさと納税の手数料とも言える自己負担金です。2,000円を上回った額がふるさと納税での控除の対象になります。前述した10,000円の寄附の例では、寄附額である10,000円から2,000円を引いた8,000円が控除の対象になります。

ふるさと納税は上限内で多く寄附したほうがお得!

ふるさと納税では、2,000円を超えた分の額が控除の対象になる、ということがわかりました。

では寄附の金額に上限の決まりがないのだから、2,000円を超えた分がどんどん控除の対象になり、税金が還付されるのかというと、そうではありません。もしこの理屈がまかり通るなら、1億円寄附してしまえば、たくさんの返礼品を受け取った上に、1億円から2,000円を引いた金額が控除や還付の対象になってしまいますね。

ふるさと納税には「寄附でお得になる金額の上限(限度額)」があります。所得や家族構成により、大よその上限を算出することができます。
この大よその上限が「その額までの寄附は2,000円を差し引いた額が控除や還付の対象になる金額」です。限度額内であれば、自治体の数や寄附の回数に関係なく、2,000円を差し引いた金額が還付または控除の対象になります。

例えば、所得や家族構成から計算したら、上限額が50,000円だったとします。年間50,000円までの寄附なら、2,000円を差し引いた金額である48,000円が税金の控除や還付の対象になります。

同じく、上限額が50,000円の場合に年間40,000円を寄附したとします。この場合は、38,000円が税金の控除や還付の対象になります。
「実質2,000円のふるさと納税」とは、「2,000円を引いた残りの額が還付(または控除)の対象になるふるさと納税」を意味します。

では、上限額が50,000円だった場合に60,000円を寄附したらどうなるのでしょうか。
この場合、上限額を超えた分の金額である10,000円は純粋な寄附金として扱われます。超えてしまった10,000円は純粋な寄附金扱いですから、実質2,000円では済んでいません。自腹、つまりマイナスです。

ふるさと納税では「自分の上限額を算出して、上限に近い額を寄附した方がお得になる」のです。

上限額の計算方法は?

上限額の計算方法については、下記の一覧表を参考にして自分の上限額を算出してみてください。

寄附限度額早見表

また、自分の大よその上限額は、ふるさと納税サイトなどで提供している「控除上限額シミュレーション」で算出することもできます。

一例として、300万円の年収の人の上限額を見てみましょう。
早見表で確認すると、独身または共働きの場合は28,000円となっています。夫婦または共働き+子供一人(高校生)の場合は、19,000円が上限額になっています。

所得や家族形態で算出されたこれらの上限額を目安に寄附をすることが、ふるさと納税をお得に活用するためのキーポイントになります。

お得にふるさと納税を利用したい場合の注意点

お得にふるさと納税を利用するためのポイントは2つあります。

1つ目は、「所得や家族形態によって一人一人に上限額がある」ということを把握することです。上限額以上の寄附も可能ですが、算出された個人の上限額以上の額は純粋な寄附として扱われるため、実質2,000円では済まなくなってしまいます。

上限額を知らずに適当な額を寄附するより、上限額を知って寄付をする方がよりお得にふるさと納税を使いこなすことができます。「上限額の範囲内でより多い寄附をするとお得である」「上限額の範囲内で寄附をすることによって、実質2,000円が可能になる」ことを心がけておく必要があります。

2つ目に、「上限額は大よその目安であるということ」です。総務省やふるさと納税サイトのシミュレーションで算出できる上限額は、あくまでも「大よそ」でしかありません。お得になるかどうか、実質2,000円で済むかどうかの、大よそのボーダーラインであると考える必要があります。

他の控除や所得の状況などによって上限額に違いが出てくる場合があります。「1円たりとも上限額を間違えたくない」という方は、税金の専門家にしっかりと相談することで、よりお得にふるさと納税制度を活用することができます。

自己負担金や控除額を考えたふるさと納税をしよう

ふるさと納税では、返礼品に意識が向きがちです。しかし、ふるさと納税は、返礼品を受け取るだけの制度ではありません。ふるさと納税は「自分の上限額」や「自己負担金」を意識しておくことで、税金をぐんとお得にすることができる制度という側面も持っています。

実質2,000円は、自分の上限額を知ってふるさと納税をしてこそ可能なのです。まずは自分の限度額を算出するところから、ふるさと納税のお得活用をスタートしてみてはいかがでしょうか。